年金事務所の移転と懐かしい地名
世田谷の年金事務所が移転するそうです。
これまで世田谷区世田谷1丁目にあったのが、世田谷区太子堂と三軒茶屋に分かれるとのこと。業務により事務所が分かれるので注意が必要ですね。
移転先名称:日本年金機構世田谷年金事務所
移転先所在地:東京都世田谷区世田谷1-30-12
業務内容:総務業務など(総務課)
厚生年金保険の適用関係の諸届出など(厚生年金適用調査課)
厚生年金保険の保険料の納付相談など(厚生年金徴収課)
国民年金の適用関係の諸届出など(国民年金第1課)
国民年金保険料の納付相談など(国民年金第2課)
移転先名称:日本年金機構世田谷年金事務所三軒茶屋相談室
移転先所在地:東京都世田谷区太子堂4-1-1
キャロットタワー13階
業務内容:年金給付に関する相談・請求・諸変更届出など(お客様相談室)
ということのようです。新事務所での業務開始は3月22日(火)とのこと。
なぜ、当方葛飾在住なのにこんなに反応するのかというと、「太子堂」という地名がその理由です。
私は住んだことがないのですが、亡くなった父母が結婚して最初に住んだのが「太子堂」とのことで、小さいころよく耳にした地名なのです。父母が新婚時代を過ごした場所ですね。9つ上に兄がいるのですが、こいつは赤ん坊のころ住んでいたようです。(もちろん記憶にないはずですが・・・)
我が家の元旦
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
さて、元日ということで、まずは年賀状の整理です。
お客様や支部の先輩行政書士、社労士の先生など、お名刺交換させていただいた方にはすでに年賀状を出させていただきましたが、そのほかには数名いただいたので、早速お返事を書きました。
そのあとは妻と一緒に元日からやっている駅前のスーパーに買い出しに行き、手巻き寿司のネタを購入、今夜の晩飯です。
その後大好きな「昭和のプロレス」のビデオをユーチューブ等で見ているうちに元日も暗くなってきました。
近くの神社に初もうでに移行と思っていたのですが、結構寒くてまた明日にすることにしました。
まあ今日はこんなところで・・・2022年、早くも1日が過ぎていきます。
我が家のクリスマスイブ
長崎で働いている長男が半年ぶりに帰ってくるというので、羽田まで迎えに行ってきました。
クリスマスイブでもあり、妻は昨日から長男の好物のから揚げやシチューなど食事するから晩御飯はいらない、という・・・
まあ、そりゃそうですね。25歳にもなる若者がクリスマスイブに親と食事するわけないか・・・半年ぶりに帰京して、コロナもあって滅多に会えない友達を優先するのもよくわかる・・・
ちなみにもう一人20歳の次男がいるのですが、こちらも京都に旅行中で・・・
妻はやはり寂しそう、長男のディナーは明日に残しておいて、今日は夫婦でワインでも飲むことにしました。
まあ、我が家はそんな感じのクリスマスです。(しかし寒いですね)
気が向いたときにしか書かないこのブログ、今年はもう一回ぐらい書きたいですが、どうなることやら。とりあえずみなさん、メリークリスマス!
お久しぶりです。
このブログもずいぶんご無沙汰してしまいました。
昨年は忘年会という名のつくものは一切できませんでしたから、ずいぶん久しぶりの響きです。15~6名の支部会員が出席し懇親を深めました。
と、言っても私のような今年開業組は先輩行政書士の皆さんのお話ひとつひとつが勉強です。少し構えていたのですが、思っていたよりもとってもフランクな会で私自身楽しいひと時を過ごしました。
そして二次会の席である先輩行政書士さんから「最近ブログやってないね」と鋭い指摘が・・・。「すみません。また頑張ります。」ということで今日の投稿になりました。
こんなブログでも時々読んでくださっている方がいると思うとありがたいことです。
〇〇先生ありがとうございます。
また勉強、そして楽しんできます。
最低賃金改定について
すでにご存知のこととは思いますが、本日10月1日、東京都では令和3年度の地域別最低賃金が発効しました。
新しい最低賃金は1時間あたり1,041円で前年から28円高くなりましたね。
40年ぐらい前ですが、駅の立ち食いソバ屋さんでアルバイトしていた時、時給370円でした。約3倍か・・・・
ところで、最低賃金の発効日(実際に最低賃金が変わる日)は全国一律というわけではなく(多くの都道府県は10月1日ですが)、例えば一番遅い沖縄県は1週間後の10月8日が発効日、関東地方でも群馬県は10月2日が発効日となっています。
なんで?と思いますよね。「群馬県、一日だけズラスって面倒なだけやん!」と・・・
これは地域別(都道府県ごとの)最低賃金は、それぞれの都道府県に設置された、それぞれの「地方最低賃金審議会」で、その地方の実情を勘案しながら話し合い、手続きが進められているためです。
発効日が遅くなっている県はいろいろ難しい審議がされて、少し手続きが遅れた、ということなのでしょうね。
ともあれ、新しい最低賃金、間違っても「間違って下回る」ことがないよう、事業主の皆様、よろしくお願いいたします!
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf
リンクは右クリックから開けます。