社労士 行政書士 まつの気ままな日記

葛飾区で社労士 行政書士を静かに営む男のつぶやき

最低賃金改定について

すでにご存知のこととは思いますが、本日10月1日、東京都では令和3年度の地域別最低賃金が発効しました。

 

新しい最低賃金は1時間あたり1,041円で前年から28円高くなりましたね。

40年ぐらい前ですが、駅の立ち食いソバ屋さんでアルバイトしていた時、時給370円でした。約3倍か・・・・

 

ところで、最低賃金の発効日(実際に最低賃金が変わる日)は全国一律というわけではなく(多くの都道府県は10月1日ですが)、例えば一番遅い沖縄県は1週間後の10月8日が発効日、関東地方でも群馬県は10月2日が発効日となっています。

 

なんで?と思いますよね。「群馬県、一日だけズラスって面倒なだけやん!」と・・・

これは地域別(都道府県ごとの)最低賃金は、それぞれの都道府県に設置された、それぞれの「地方最低賃金審議会」で、その地方の実情を勘案しながら話し合い、手続きが進められているためです。

 

発効日が遅くなっている県はいろいろ難しい審議がされて、少し手続きが遅れた、ということなのでしょうね。

 

ともあれ、新しい最低賃金、間違っても「間違って下回る」ことがないよう、事業主の皆様、よろしくお願いいたします!

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf

リンクは右クリックから開けます。